【薬局開設】
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[薬局開設]
こちでいいます「薬局」とは、いわゆる「調剤薬局」のことをさします。
「ドラッグストア」などのような軽微な医薬品を取り扱う場合には、こちらとはまた別の許可となります。(→【ドラッグストア開設】の頁を参照。)
[薬局開設に必要な資格]
薬局の開設には、薬剤師の配置が必要となります。
[薬局開設に必要な要件]
薬局の開設には、薬剤師の配置が必要なのはもちろんですが、その他に施設の構造についての要件がございます。
工事施工の前に、保健所に設計図面等を持参して詳細な打合せをしておく必要がございます。
[麻薬・毒物劇物の取扱いについて]
注意すべきは、「薬局開設許可」でもって、麻薬や毒物劇物等の取り扱いはすることが出来ません。
※麻薬の販売には麻薬小売業の免許、毒物劇物の取り扱いには「毒物劇物販売業」の免許が必要です。
[許可の申請先]
薬局の所在地を所轄する「保健所」
[新規申請に必要な書類]
1.申請書(様式:薬1-1号)
2.薬局の平面図
3.申請者が法人の場合は、登記事項証明書
4.申請者の診断書(法人の場合は、その業務を行う役員の診断書又
は疎明書)
※3か月以内のもの
5.薬局管理者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(法人
の場合は不要)
※3カ月以内のもの
6.薬局管理者以外の薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写し又は
使用関係を証する書類(法人の場合は不要) ※3か月以内のもの
7.申請の義務を負う役員を明示する組織規定図又は業務分掌表
8.放射性医薬品を取り扱おうとする場合
-放射性医薬品の種類及び貯蔵設備の概要を記載して書類
9.郵便等販売を行おうとする場合
-郵便等販売届出書
10.その薬局の管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による厚生
労働大臣の命令(再教育命令)を受けた者であるときは、同条第
3項の再教育修了登録証の提示又はその写し
11.管理者以外の業務に従事する薬剤師又は登録販売者が複数の場
合
-許可申請継続紙
[更新]
6年ごとの更新が必要です。