[ドラッグストア開設(店舗販売業)]
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[ドラッグストアの開設]
「ドラッグストア(店舗販売業)」とよばれるものとは、いわゆる調剤薬局の店舗形式のものではなく、スーパーなどの一角を利用して“軽微な薬品を販売する形式”のものをさします。
[ドラッグストアの許可]
「ドラッグストア(店舗販売業)」で取扱がなされる医薬品は、『一般用医薬品』とよばれるものとなります。
この場合、「店舗販売業許可」が必要となります。
また、店舗販売ではなくネット通販などにて行う場合には別途「特定販売」を行う届出が必要です。
この『一般用医薬品』は、さらに<第一類>・<第二類>・<指定第二類>・<第三類>の分類がなされています。
[必要資格]
「一般医薬品」のうち、<第一類>の販売には「薬剤師」の配置が必要です。
「一般医薬品」のうち、<第二類>・<指定第二類>・<第三類>の販売には「薬剤師」ないし「登録販売者」の配置が必要です。
[面積要件等]
店舗販売業の許可要件は、「法令(薬局等構造設備規則など)の定め」および「審査基準」および「指導基準」の3段階のラインがございます。
全国で適用される「法令(薬局等構造設備規則など)の定め」等をベースに各自治体ごとに基準を設けられております。
ご参考に、福岡市での面積要件では、“面積は、おおむね13.2㎡以上とし、店舗販売業の業務を適切に行うことができるものであること。”とされています。(この面積要件はほぼ全国的に適用されています。/(構規第2条第1項第4号))
※参考:福岡市の「福岡市店舗販売業許可審査基準及び指導基準」は、ダウンロード頁にも設置してございます。
[許可の申請先]
店舗の所在地を所轄する「保健所」
[新規申請に必要な書類]
1.申請書(様式:薬1-2号)
2.店舗の平面図
3.申請者が法人の場合は、登記事項証明書
4.申請者の診断書(法人の場合は、その業務を行う役員の診断書又
は疎明書)
※3か月以内のもの
5.店舗管理者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(法人
の場合は不要)
※3カ月以内のもの
6.店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写し又は
使用関係を証する書類(法人の場合は不要) ※3か月以内のもの
7.その店舗の管理者が薬事法第8条の2第一項の規定による厚生労
働大臣の命令(再教育命令)を受けた者であるときは、同条第3
項の再教育研修終了登録証の提示又はその写し
8.申請の義務を負う役員を明示する組織規定図又は業務分掌表
9.郵便等販売を行おうとする場合
-郵便等販売届出書
10.第一類医薬品を販売する店舗において、登録販売者を店舗管理
者として従事させる場合
-業務経験証明書
11.管理者以外の業務に従事する薬剤師又は登録販売者が複数の場
合
-許可申請継続紙
[更新]
6年ごとの更新が必要です。